知っていますか?最低賃金
平成23年10月1日より三重県の最低賃金が改正されています。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が特定に該当する場合は特定(産業別)最低賃金額が適用されます。
※地域別最低賃金額が特定(産業別)最低賃金額を上回る場合は、地域別最低賃金額が適用されますのでご注意ください。
お問い合わせは三重労働局労働基準部賃金室(059-226-2108)へ
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が特定に該当する場合は特定(産業別)最低賃金額が適用されます。
※地域別最低賃金額が特定(産業別)最低賃金額を上回る場合は、地域別最低賃金額が適用されますのでご注意ください。
お問い合わせは三重労働局労働基準部賃金室(059-226-2108)へ
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